rentaljams利用規約
<p>(第一条:総則) (第二条:レンタル期間に関する用語の定義) 本規約において、レンタル期間に関する用語の定義は、以下のとおりとします。 (第三条:物件及び貸出条件) (第四条:契約の成立及び解除) (第五条:料金及び支払 […]</p>
最終更新: 2026/6/22
公開日: 2025/2/14
(第一条:総則)
- 本規約は、rentaljams(以下「甲」という。)が提供するレンタルサービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、お客様(以下「乙」という。)との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
- 本規約は、乙が本サービスの申し込みを行った時点で同意したものとみなされ、甲乙間の契約の内容となります。
- 甲乙間で別途契約書を作成しない場合であっても、本規約の各条項が適用されるものとします。
- 本規約の解釈は日本語版を正文とし、日本語版と他言語版に齟齬がある場合は、日本語版を優先するものとします。
- 本規約における用語の定義は、次条に定めるほか、各条項において定めるものとします。
(第二条:レンタル期間に関する用語の定義)
本規約において、レンタル期間に関する用語の定義は、以下のとおりとします。
- 【レンタル期間の開始に関する定義】
- 発送日:甲が、乙へレンタル物件を配送するために、配送業者へ引き渡しを行った日をいいます。
- レンタル期間開始日:レンタル契約における貸出期間が開始する日をいいます。配送による引き渡しの場合、レンタル物件が乙の指定した配送先に到着した日とし、原則として利用開始日の前日とします。日時の確定は、配送業者が発行する配達完了記録を正とします。店頭での直接引渡しの場合、甲が乙に物件を引き渡した日をいいます。
- 利用開始日:乙が、申告した使用目的のために、レンタル物件の使用を実際に開始する日をいいます。
- 【レンタル期間の終了に関する定義】
- 利用終了日:乙が、レンタル物件の実際の使用を終了する日をいいます。
- レンタル期間終了日:レンタル契約における貸出期間が終了する日をいいます。乙は、この日の甲が指定する時刻までに、レンタル物件の返却発送手続きを完了しなければなりません。原則として利用終了日の翌日とします。
- 返却発送日:乙が、レンタル物件を返却するために、甲の指定する配送業者への引き渡し手続きを完了した日をいいます。日時の確定は、配送業者が発行する荷物引受記録を正とします。
(第三条:物件及び貸出条件)
- 甲は、乙に対し、甲が発行するレンタル明細書に記載される物件(以下「レンタル物件」という。)を賃貸し、乙はこれを賃借します。
- 乙は、レンタル物件の引渡しに際し、以下の本人確認手続きに応じるものとします。
- 有効な本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の提示
- 店舗での直接引渡しの場合は、本人確認書類の写真と照合及び必要に応じた写真撮影
- オンラインでの申込みの場合は、本人確認書類のデータ送付
- レンタル物件の使用について、以下を禁止します。
- レンタル物件の運用に関する十分な知識・経験を有しない第三者への又貸し、譲渡又は使用させること
- 申告された利用目的以外での第三者による使用
- その他、甲が不適切と判断する態様での第三者使用
- 甲は、本人確認手続きの結果、不適切と判断した場合、レンタル物件の貸出しを拒否することができます。この場合、甲は拒否の理由を説明する義務を負わないものとします。
(第四条:契約の成立及び解除)
- 本サービスの利用契約は、以下の時点で成立するものとします。
- 初回利用の場合:乙が本規約に同意の上、甲の定める申込フォームから申込みを行い、かつ所定の料金を支払った時点
- 二回目以降の利用の場合:乙が電話、メール等により申込みを行い、甲から入金案内メールを受領した時点
- 乙が前項に基づき申込みを行った場合であっても、甲は以下の場合に契約を解除し、受領済みの料金を返金することができます。
- 申告された利用目的がレンタル物件の用途として不適切と判断される場合
- 乙の過去の利用履歴に問題があると判断される場合
- 本人確認手続きの結果、契約を継続することが不適当と判断される場合
- その他、甲が本サービスの提供を不適当と判断する相当の事由がある場合
- 前項に基づく契約解除及び返金に関し、甲は乙に対して解除理由の説明及び損害賠償の責を負わないものとします。
- 契約成立後の予約内容の変更については、第六条に定めるところによるものとします。
(第五条:料金及び支払方法)
- 本サービスのレンタル料金は、以下の項目により構成されます。
- 基本レンタル料金
- 延長料金(第六条に基づく延長の場合)
- 配送料
- その他甲が定める付随費用
- レンタル料金は、甲が別途定める料金表に基づくものとし、レンタル明細書に記載されます。
- 支払方法は、以下のいずれかとします。
- Stripe決済システムによるクレジットカード決済
- 銀行振込(甲が事前に承認した場合)
- 現金支払(店頭受取の場合に限る)
- 支払時期は、以下のとおりとします。
- 基本レンタル料金及び配送料:レンタル物件の引渡し前
- 延長料金:延長申請承認時
- その他費用:甲の指定する時期
- 銀行振込の場合、振込手数料は乙の負担とします。
- 乙がレンタル料金の支払いを遅滞した場合、第八条に定める遅延損害金が発生するものとします。
- 甲は、経済情勢の変動その他の事情により、料金表を変更することがあります。ただし、変更後の料金表は、変更日以降に成立するレンタル契約に適用されるものとします。
- 甲は、乙から支払いを受けたレンタル料金について、正当な請求書または領収書を発行するものとします。
(第六条:予約内容の変更及び延長)
- レンタル期間は、原則として利用開始日の前日から、利用終了日の翌日15時までとします。
- 配送による貸出の場合、レンタル期間開始日をもってレンタル期間の起算日とします。店頭受取の場合は、貸出日を起算日とします。
- 乙は、以下の条件に従い、レンタル期間の延長を申請することができます。
- 返却期限の24時間前までに甲に申請すること
- 延長希望期間中に他の予約が入っていないこと
- 延長料金を甲の指定する方法で支払うこと
- 延長が認められない場合において、乙が返却期限を超過したときは、第八条に定める遅延損害金が発生するものとします。
- その他の予約内容の変更(機材の追加、変更等)については、以下の条件に従うものとします。
- 利用開始日の7日前までに申請すること
- 変更内容が甲の営業上対応可能であること
- 変更に伴う料金の差額を直ちに支払うこと
- 甲は、前各項の変更について、理由を説明することなくこれを拒否することができるものとします。
(第七条:キャンセル)
- 乙は、利用開始日の前日までに甲に通知することにより、レンタル契約をキャンセルすることができます。
- 前項のキャンセルにおいて、乙は別表5「キャンセル料算定基準」に定めるキャンセル料を甲に支払うものとします。
- 甲によるレンタル物件の発送後にキャンセルされた場合、乙は前項に定めるキャンセル料に加え、本レンタルにかかる往復の配送料及び甲が別途定める梱包手数料を負担するものとします。
- 甲は、乙から受領済みの料金から、前二項に基づき乙が負担するキャンセル料および配送料等を差し引いた残額を、乙に返金するものとします。
- レンタル期間開始日以降のキャンセルは認められず、以後の取り扱いは第十四条(契約の解除)に定める中途解約の規定に従うものとします。
- 天災地変、事故等の不可抗力によりイベントが中止となった場合、甲は状況を考慮し、キャンセル料等を減免することがあります。
(第八条:遅延損害金)
- 乙が本規約に基づく金銭債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。
- レンタル物件の返却が遅延した場合、乙は甲に対し、返却予定日の翌日から返却完了日までの期間について、別表3「遅延損害金算定基準」に定める金額の遅延損害金を支払うものとします。
- 前二項の遅延損害金の計算方法、具体的金額等については、別表3「遅延損害金算定基準」に定めるとおりとします。
(第九条:物件の使用及び保管)
- 乙は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用し、保管するものとします。
- 乙は、レンタル物件を本来の用途に従って使用するものとし、以下の行為を禁止します。
- レンタル物件の改造、分解、または部品の取り外し
- レンタル物件への加工、塗装、または表示・標識の除去
- レンタル物件の譲渡、転貸、または担保権の設定
- レンタル物件の日本国外への持ち出し
- 乙は、レンタル物件の使用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 機器の取扱説明書及び甲の指示に従った適切な使用
- 適切な音量管理及び近隣への配慮
- 屋外使用時の防水・防塵対策
- 極端な高温、低温、多湿環境での使用を避けること
- 乙は、レンタル物件の保管にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 直射日光、雨、雪、塩害等を避け、適切な環境での保管
- 盗難、破損のリスクを最小限に抑える適切な場所での保管
- ケーブル等の付属品の適切な収納及び保管
- 乙は、レンタル物件に不具合または異常を発見した場合、直ちに使用を中止し、甲に連絡するものとします。
- 乙は、レンタル期間中、甲がレンタル物件の使用状況を確認することを承諾し、甲から要請があった場合には、速やかにこれに応じるものとします。
(第十条:物件の引き渡し及び返送)
- レンタル物件の引き渡しは、以下のいずれかの方法で行うものとします。
- 甲の指定する場所での直接引き渡し
- 乙の指定する場所への配送
- 配送による引き渡しの場合、乙が指定した配送先に物件が到着した時点で引き渡しが完了したものとみなします。
- 乙は、引き渡し時に直ちにレンタル物件の確認を行い、数量の過不足、外観の損傷、動作の異常等がある場合は、速やかに甲に通知するものとします。
- レンタル期間終了時、乙は以下のいずれかの方法でレンタル物件を返送するものとします。
- 甲の指定する場所への直接返却
- 甲の指定する方法での配送返送
- 配送による返送の場合、乙は甲の指定する配送業者および梱包方法を使用するものとします。
- 返送に要する費用は、別段の定めがない限り、乙の負担とします。
- 返送されたレンタル物件について、甲が確認するまでは返却が完了したとはみなされません。
- 甲の確認の結果、破損、紛失等が発見された場合、乙はその修理費用または補償金を負担するものとします。
- 修理費用または補償金の算定方法は、本規約の別表1「損害額算定基準」に定めるとおりとします。
- 天災地変、輸送機関の事故、交通規制、その他甲の責によらない事由により、レンタル物件の引き渡しまたは返送が遅延した場合、甲はその責を負わないものとします。
(第十一条:物件の損害、滅失及び補償)
- 甲は、一部のレンタル物件に対して動産総合保険を付保することがあります。保険が付保されている物件及びその補償内容は、レンタル明細書に記載するものとします。
- 乙は、レンタル期間中、レンタル物件の滅失、盗難、紛失、毀損または故障(以下「滅失等」という)が発生した場合、直ちに甲に通知しなければなりません。
- 前項の滅失等が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は甲に対し、以下の金額を支払うものとします。
- 滅失、盗難または紛失の場合:レンタル物件の再調達価格
- 毀損または故障の場合:修理費用
- 前項の金額の算定方法は、別表1「損害額算定基準」に定めるとおりとします。
- 第3項に加え、乙は甲に対し、滅失等が発生した日からレンタル物件の代替品の調達または修理が完了するまでの期間に相当するレンタル料金を支払うものとします。
- 保険が付保されている物件について、保険で補償される範囲内の損害が生じた場合、乙は甲に対して賠償責任を負わないものとします。ただし、乙の故意または重大な過失による損害については、この限りではありません。
- 以下の場合、保険の有無にかかわらず、乙が全額を負担するものとします。
- 乙による管理義務違反または不適切な使用に起因する損害
- 第三者への転貸や譲渡に起因する損害
- 日本国外での使用に起因する損害
- 地震、噴火、津波等の天災に起因する損害
- 滅失等が不可抗力または甲の責めに帰すべき事由による場合、乙は第3項及び第5項の支払義務を負わないものとします。ただし、天災地変等の不可抗力による場合でも、乙は善良な管理者の注意をもってレンタル物件の保全に努めなければなりません。
- 乙は、滅失等が発生した場合、警察への届出等の必要な措置を講じるとともに、甲の行う損害調査に協力しなければなりません。
- 甲は、乙の責めに帰すべき事由による滅失等により損害を被った場合、本条に定める賠償に加え、逸失利益その他の損害の賠償を乙に請求することができるものとします。
- 乙は、保険金請求手続きに必要な書類の作成等について、甲に協力するものとします。
(第十二条:点検及び不具合対応)
- 甲は、レンタル物件の引き渡し前に、通常の使用に耐える状態にあることを確認するための点検を行うものとします。
- 乙は、レンタル物件の受取時に、直ちに点検を行い、物件の数量、外観及び性能について確認するものとします。この際に不具合を発見した場合は、直ちに甲に通知しなければなりません。
- レンタル期間中に物件の不具合や故障が発生した場合、乙は直ちに使用を中止し、甲に通知するものとします。
- 前項の不具合や故障が、乙の責めに帰すべき事由によらない場合、甲は可能な限り速やかに代替品の提供を行うよう努めるものとします。ただし、代替品の提供ができない場合や、レンタル期間が短期であることにより代替品の提供が困難な場合、甲は契約を解除し、未使用期間分のレンタル料を返金することができるものとします。
- 不具合や故障が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は甲に対し、修理費用及びレンタル期間中の休業補償を支払うものとします。
- 乙は、甲の承諾なく、レンタル物件の修理、改造、部品の取り付け・取り外し等を行ってはならないものとします。
- 本条に基づく修理費用や休業補償の算定方法は、別表2「修理費用・休業補償算定基準」に定めるとおりとします。
(第十三条:レンタル物件の返却)
- 乙は、レンタル期間満了時に、レンタル物件を原状に回復して返却するものとします。
- 返却方法は、以下のいずれかとします。
- 甲の指定する場所への直接返却
- 甲の指定する方法での配送返送
- 配送による返送の場合、乙は以下の事項を遵守するものとします。
- 甲の指定する配送業者を利用すること
- 甲の指定する方法で梱包すること
- レンタル明細書に記載された返送期限までに発送手続きを完了すること
- 返送時の伝票番号を甲に通知すること
- 返送に要する費用は、別段の定めがない限り、乙の負担とします。
- 乙が甲指定以外の配送業者や方法で返送し、それにより追加費用が発生した場合、その差額は乙の負担とします。
- 返却されたレンタル物件について、甲が点検・確認するまでは返却が完了したとはみなされません。
- 甲の点検・確認の結果、以下の事項が発見された場合、乙はその修理費用または補償金を負担するものとします。
- 破損、汚損、紛失等の物的損害
- 通常の使用範囲を超える損耗
- 付属品の欠品
- その他、原状回復に要する費用
- 前項の修理費用または補償金の算定方法は、別表1「損害額算定基準」に定めるとおりとします。
- 乙がレンタル期間満了後も返却を行わない場合、第八条に定める遅延損害金が発生するものとします。
- 天災地変、輸送機関の事故、交通規制、その他乙の責によらない事由により、レンタル物件の返却が遅延した場合、乙は速やかに甲に通知し、甲の指示に従うものとします。
(第十四条:契約の解除)
- 甲は、乙が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
- レンタル料金、修理費、その他甲に対する債務の支払いを遅滞したとき
- 本規約のいずれかの条項に違反したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てをし、または受けたとき
- 解散、死亡若しくは制限能力者となったとき
- 住所・居所が不明となったとき
- 甲からの連絡に対し、相当期間応答がないとき
- レンタル物件を不適切に使用し、または管理を怠ったとき
- 不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為等)があったとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であることが判明したとき
- 前項により本契約が解除された場合、乙は直ちにレンタル物件を甲に返還するとともに、解除の日までのレンタル料金及び付随する全ての費用を支払うものとします。
- 第1項による解除は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 乙は、レンタル期間中であっても、甲に対して書面による通知をすることにより本契約を解除することができます。この場合、乙は解除の日から起算して3日以内にレンタル物件を返還するとともに、別表4「中途解約精算金算定基準」に定める中途解約精算金を甲に支払うものとします。
- 天災地변、法令の制定改廃、公権力の行使に基づく処分、輸送機関の事故その他甲の責に帰することができない事由により、甲がレンタル物件の引渡しをすることができなくなった場合、甲は本契約を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、受領済みの料金を返還するものとし、その他の責任を負わないものとします。
- 本条に基づく契約解除に関連して発生する返送費用等の諸費用は、第5項の場合を除き、全て乙の負担とします。
(第十五条:個人情報の取り扱い)
- 甲は、本サービスの提供にあたり、乙から取得する個人情報を、以下の目的で利用するものとします。
- 本サービスの提供及び運営
- レンタル物件の配送、回収
- 料金の請求、支払い処理
- 本人確認、与信管理
- お問い合わせ対応、サポート提供
- サービス改善、新サービス開発
- キャンペーン、アンケート実施
- マーケティング分析
- 甲は、取得した個人情報を、法令及び甲のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。
- 甲は、以下の場合を除き、乙の個人情報を第三者に提供しないものとします。
- 乙の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、乙の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、乙の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、乙の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 業務委託先に対して、業務の遂行に必要な範囲内で個人情報を提供する場合
- 乙は、甲に提供した個人情報に変更が生じた場合、速やかに甲に通知するものとします。
- 乙は、自己の個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等を求める権利を有します。これらの請求は、甲の定める方法により行うものとします。
- 甲は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
- 甲は、本条の規定に違反して乙の個人情報を漏洩した場合、乙に対して責任を負うものとします。ただし、甲の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りではありません。
- 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
(第十六条:禁止事項及び免責)
- 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- レンタル物件を本来の用途以外に使用する行為
- レンタル物件を第三者に転貸、譲渡、売却、担保提供する行為
- レンタル物件を改造、分解、解析する行為
- レンタル物件に付されたシリアルナンバーや識別表示を除去または改変する行為
- レンタル物件を日本国外に持ち出す行為
- レンタル物件を用いて法令または公序良俗に反する行為を行う行為
- 甲または第三者の知的財産権、プライバシー権、その他の権利を侵害する行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 虚偽の情報を申告する行為
- その他、甲が不適切と判断する行為
- 乙が前項に違反した場合、甲は直ちに本契約を解除し、レンタル物件の返還を求めることができるものとします。この場合、乙は甲に対し、当該違反により甲が被った一切の損害を賠償するものとします。
- 甲は、以下の事項について一切の責任を負わないものとします。
- レンタル物件の使用により乙または第三者に生じた損害
- レンタル物件の不具合、故障、その他の瑕疵により乙に生じた損害(ただし、甲の故意または重大な過失による場合を除く)
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、同盟罷業、その他甲の責に帰さない事由により生じた損害
- レンタル物件の引渡し遅延または引渡し不能により乙に生じた損害(ただし、甲の故意または重大な過失による場合を除く)
- 乙とレンタル物件を使用する第三者との間で生じたトラブル
- レンタル物件内のデータの消失、毀損等により乙に生じた損害
- 甲は、本サービスの内容を予告なく変更し、または本サービスの提供を中止もしくは終了することができるものとします。これにより乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとします。
- 本条に基づく免責は、法令で認められる最大限の範囲で適用されるものとします。
(第十七条:紛争解決及び準拠法)
- 本規約の解釈、適用、履行に関して甲乙間に紛争が生じた場合、両者は誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
- 前項の協議によって解決できない場合、本契約に起因または関連して甲乙間に生じた紛争については、訴額に応じて、和歌山地方裁判所または和歌山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約及び本サービスに関する一切の法律関係については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本規約の一部が無効と判断された場合でも、残りの部分については引き続き有効とし、無効とされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、もしくは当該部分の趣旨に最も近い方法で解釈するものとします。
- 本規約の日本語版と他言語版の間に矛盾または不一致がある場合、日本語版の内容が優先して適用されるものとします。
- 甲乙は、本契約に関して生じた紛争について、民事訴訟法に基づく訴訟の提起や仮差押え、仮処分等の申立てを行う場合、相手方に対し、事前に書面により通知するよう努めるものとします。
- 甲乙間の紛争が訴訟や調停等の法的手続きに発展した場合、当事者間で別途合意した場合を除き、各当事者は自己の費用と責任において当該手続きを追行するものとします。
- 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
(第十八条:本規約の変更)
- 甲は、以下の場合に、甲の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 変更後の本規約の効力発生日以降に乙が本サービスを利用したときは、乙は、本規約の変更に同意したものとみなします。
- 本規約の変更の効力発生日以降は、変更後の本規約が適用されるものとします。ただし、本規約変更前に成立したレンタル契約については、変更前の本規約が適用されるものとします。
- 本規約の変更により乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとします。
- 本条の規定にかかわらず、法令等により、本規約の変更に別途の手続きが必要となる場合、甲はその手続きを遵守するものとします。
- 乙は、定期的に甲のウェブサイトを確認し、本規約の変更の有無および変更の内容について確認する責任を負うものとします。
(第十九条:一般条項)
- 権利非放棄:甲が本規約に基づく権利を行使しない場合であっても、その権利を放棄したものとはみなされません。
- 分離可能性:本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
- 譲渡禁止:乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
- 存続条項:本規約の第十一条(物件の損害、滅失及び補償)、第十五条(個人情報の取り扱い)、第十六条(禁止事項及び免責)、第十七条(紛争解決及び準拠法)、および本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
- 完全合意:本規約は、本サービスの利用に関する甲乙間の完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に先立つ一切の協議、合意、表明および保証に優先します。
- 通知:本規約の有効な通知は、甲から乙に対しては登録されたメールアドレスへの電子メール、乙から甲に対しては甲のウェブサイトに記載された連絡先への書面または電子メールにより行うものとします。
- 言語:本規約は日本語で作成されます。本規約につき翻訳版が作成される場合であっても、日本語の原文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳はいかなる効力も有しないものとします。
- 協議解決:本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙は誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
(第二十条:反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または主要な株主が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者(以下、(1)から(3)を総称して「反社会的勢力」という)
- 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲または乙は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの催告を要せずに、本契約を解除することができるものとします。
- 甲または乙が前項の規定により本契約を解除した場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
- 第3項による解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 甲及び乙は、取引先等について、反社会的勢力との関係の有無を確認するよう努めるものとします。
- 甲及び乙は、相手方による本条の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対して、当該虚偽申告により生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
- 本条は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
別表1:損害額算定基準
- レンタル物件の滅失、盗難、紛失の場合
- レンタル物件の再調達価格を基準とする。
- 再調達価格は、同種、同程度の新品のレンタル物件の市場価格とする。
- ただし、レンタル物件の残存価値を考慮し、甲が合理的な範囲で減額することができる。
- 付属品(ケーブル、アダプター、ケース等)の滅失、盗難、紛失についても、同様に再調達価格を基準とする。
- レンタル物件の毀損、故障の場合
- 甲が、毀損または故障の程度、レンタル物件の種類、その他一切の事情を考慮して、合理的な金額を算定する。
- 算定にあたり、甲は、乙に対して、毀損または故障の状況に関する資料の提出を求めることができる。
- 修理業者を利用する場合は修理費用を基準とし、修理費用は、甲が指定する修理業者による見積額とする。
- 甲は、算定結果について、乙に書面で通知する。
- 修理が不可能な場合、または修理費用が再調達価格を超える場合は、前項の規定を準用する。
- 毀損、故障の原因が乙の責めに帰すべき事由による場合、修理費用に加えて、修理期間中のレンタル料金相当額を乙が負担する。
- その他
- 上記に定めのない損害については、甲乙協議の上、合理的な金額を決定する。
- (注)
- 本表における「再調達価格」は、消費税を含む金額とする。
- 損害額の算定にあたり、甲は、乙に対して、損害状況に関する資料の提出を求めることができる。
- 甲は、損害額の算定結果について、乙に書面で通知する。
別表2:修理費用・休業補償算定基準
- 修理費用
- 修理費用は、以下のいずれかの方法で算定する。
- 甲が指定する修理業者による見積額
- 乙が修理する場合、甲が承認する修理費用
- 部品交換が必要な場合、部品の再調達価格
- 修理費用には、修理業者の出張費、作業費、部品代、その他修理に要する費用が含まれる。
- 修理費用が、レンタル物件の再調達価格を超える場合は、レンタル物件の再調達価格を上限とする。
- 修理費用は、以下のいずれかの方法で算定する。
- 休業補償
- 休業補償は、レンタル物件の修理期間中、レンタルサービスを提供できなかったことによる甲の逸失利益を補償するものである。
- 休業補償額は、以下の計算式により算定する。
- 休業補償額 = 1日あたりレンタル料金 × 修理期間(日数)
- 1日あたりレンタル料金 = 基本レンタル料金 ÷ レンタル期間(泊数)
- 修理期間は、修理開始日から修理完了日までの期間とする。
- ただし、休業補償の対象となる期間は、甲が合理的に判断する期間に限る。
- その他
- 修理費用および休業補償の算定にあたり、甲は、乙に対して、損害状況に関する資料の提出を求めることができる。
- 甲は、修理費用および休業補償の算定結果について、乙に書面で通知する。
別表3:遅延損害金算定基準
- 金銭債務の支払遅延
- 乙が本規約に基づく金銭債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
- 遅延損害金の計算方法は、以下のとおりとする。
- 遅延損害金 = 未払金額 × 年14.6% ÷ 365日 × 遅延日数
- レンタル物件の返却遅延
- 乙がレンタル物件の返却を遅延した場合、乙は甲に対し、返却予定日の翌日から返却完了日までの期間について、以下の金額の遅延損害金を支払うものとする。
- 1日あたり遅延損害金 = 基本レンタル料金 ÷ レンタル期間(日数) × 1.25
- 遅延損害金 = 1日あたり遅延損害金 × 遅延日数
- 乙がレンタル物件の返却を遅延した場合、乙は甲に対し、返却予定日の翌日から返却完了日までの期間について、以下の金額の遅延損害金を支払うものとする。
別表4:中途解約精算金算定基準
- 中途解約精算金
- 乙がレンタル期間中に本契約を中途解約した場合、以下の計算式により算定される中途解約精算金を甲に支払うものとする。
- 中途解約精算金 = 残存レンタル期間分のレンタル料金 + 解約手数料
- 残存レンタル期間分のレンタル料金は、以下の計算式により算定する。
- 残存レンタル期間分のレンタル料金 = 1日あたりレンタル料金 × 残存日数
- 1日あたりレンタル料金 = 基本レンタル料金 ÷ レンタル期間(日数)
- 残存日数 = レンタル期間(日数) - 利用日数
- 解約手数料は、以下のとおりとする。
- 利用開始日から7日前までの解約:無料
- 利用開始日の6日前から3日前までの解約:レンタル料金の20%
- 利用開始日の2日前から前日までの解約:レンタル料金の50%
- 利用開始日当日の解約:レンタル料金の100%
- 乙がレンタル期間中に本契約を中途解約した場合、以下の計算式により算定される中途解約精算金を甲に支払うものとする。
- その他
- 中途解約精算金の算定にあたり、甲は、乙に対して、解約理由に関する資料の提出を求めることができる。
- 甲は、中途解約精算金の算定結果について、乙に書面で通知する。
別表5:キャンセル料算定基準
乙がレンタル契約をキャンセルした場合、以下の区分に応じてキャンセル料を甲に支払うものとする。
- 利用開始日の7日前まで:無料
- 利用開始日の6日前から3日前まで:レンタル料金の30%
- 利用開始日の2日前から前日まで:レンタル料金の80%
- 利用開始日当日:レンタル料金の100%
- ただし、乙がレンタル契約のキャンセルを利用開始日当日以前に申し出たとしても、甲が既に商品を発送していた場合には、レンタル料金の100%のキャンセル料金が発生するものとする。
その他
- 天災地変、事故等の不可抗力によりイベントが中止となった場合、甲は状況を考慮し、キャンセル料を減免することがある。
- キャンセル料の算定にあたり、甲は、乙に対して、キャンセル理由に関する資料の提出を求めることができる。
- 甲は、キャンセル料の算定結果について、乙に書面で通知する。
2025年2月1日制定
2025年7月22日改定
2025年9月25日改定